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犬等の輸出入検疫規則平成十一年農林水産省令第六十八号

第4条(検疫の場所及び係留期間)

家畜防疫官は、前二条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間(以下「係留期間」という。)動物検疫所に係留しなければならない。 ただし、第八条第一項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係る犬等の係留期間が十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間であり、かつ、その犬等につき家畜防疫官が狂犬病にかかっているおそれがなく、かつ、かかるおそれもないと認めたときは、この限りでない。 犬等の区分 係留期間 輸入 一 農林水産大臣の指定する地域(以下「指定地域」という。)から直接輸入される犬等のうち、当該犬等が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、当該地域に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨及び当該地域において過去百八十日間又はその生産(本邦から輸出された犬等にあってはその輸出)以来飼養されていた旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されているもの又は当該犬等につき当該証明書に記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が作成されているもの(農林水産大臣の定める方法により、当該証明書がいずれの個体に係るものであるかを識別するための措置(以下「個体識別措置」という。)が講じられているものに限る。) 十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 二 指定地域から直接輸入される犬等のうち、前号に掲げるもの以外のものであって、当該犬等が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、当該地域に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨及び当該地域において飼養が開始された日から本邦へ輸出された日までの継続する期間の日数(以下「輸出前飼養日数」という。)を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されているもの又は当該犬等につき当該証明書に記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国政府機関が作成したと認められる電磁的記録が作成されているもの(個体識別措置が講じられているものに限る。) 輸出前飼養日数を百八十日から差し引いて得た日数 三 次に掲げる書類が添付されている犬、猫又は犬若しくは猫のうち、当該犬若しくは猫につき次に掲げる書類に記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国政府機関が作成したと認められる電磁的記録が作成されているもの(個体識別措置が講じられているものに限る。) イ 狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書 ロ 狂犬病の予防注射(農林水産大臣の定める方法によるものに限る。以下同じ。)を受けている旨、本邦に到着する日(以下「到着日」という。)前二年以内に採取された血液中の抗体価(農林水産大臣の定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の検査能力を有するものとして農林水産大臣の指定する検査施設において、農林水産大臣の定める方法により測定したものに限る。以下同じ。)が血清一ミリリットル当たり〇・五国際単位以上である旨及び当該血液が採取された日(以下「採血日」という。)を記載した輸出国政府機関の発行する証明書又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその写し 採血日から到着日までの日数(以下「採血後日数」という。)を百八十日から差し引いて得た日数(採血後日数が百八十日を超える場合、採血後日数が百八十日を超えない場合において最後の採血日が前回の採血日から百八十日以上経過した日であるとき又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその写しに採血日が記載されている場合には、十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間) 四 狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設(試験研究用の動物のみを生産するものに限る。以下「指定施設」という。)から直接輸入される試験研究用の犬又は猫のうち、当該犬又は猫が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、指定施設において生産され、過去百八十日間又はその生産以来他の施設(当該指定施設内で集団ごとに区分して飼養されている場合には、当該犬又は猫の属する集団以外の集団)の動物と隔離されていた旨及び過去百八十日間当該指定施設(当該指定施設内で集団ごとに区分して飼養されている場合には、当該犬又は猫の属する集団)への犬又は猫の導入が行われておらず、かつ、当該指定施設に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書が添付されているもの又は当該犬等につき当該証明書に記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国政府機関が作成したと認められる電磁的記録が作成されているもの(個体識別措置が講じられているものに限る。) 十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 五 その他の犬等 百八十日 輸出 犬等 十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 2 前項本文の場合において、当該検疫に係る犬等を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。 3 第一項の係留期間は、狂犬病にかかっている疑いのある犬等及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、その疑い又はおそれがなくなるまでの期間、これを延長しなければならない。 4 家畜防疫官は、動物検疫所長が、博物館、動物園その他これに類する施設において展示される犬等であって、特別な管理を必要とするものにつき動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めたときは、第一項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、防疫上安全と認めて指定した場所に当該犬等を係留させることができる。 5 家畜防疫官は、動物検疫所長が、係留中の犬等につき災害救助のため必要であることその他の特別な事情があると認めたときは、第一項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、一時的に動物検疫所の敷地外に当該犬等を出させることができる。