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犬等の輸出入検疫規則平成十一年農林水産省令第六十八号

第7条(搬出禁止)

何人も、第四条第二項又は第四項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から搬出してはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし