感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則平成十一年農林水産省令第八十三号 第1条(輸入の場所) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十五条第二項の農林水産省令で定める港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げるとおりとする。 指定動物 港、飛行場 サル 成田国際空港、関西国際空港、鹿児島空港