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感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則平成十一年農林水産省令第八十三号

第4条(輸出国における検査)

法第五十五条第一項の規定による輸出国の政府機関が発行する証明書に記載すべき事項のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十四条で定める感染症(以下「指定感染症」という。以下同じ。)にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の確認は、次の表の上欄に掲げる指定動物のうち、同表の相当中欄に掲げる地域から輸入されるものについて、それぞれ相当下欄に掲げる方法により行われたものでなければならない。 指定動物 地域 事項 サル 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令(平成十一年厚生省・農林水産省令第二号)第一条の表の下欄の第一号及び第二号に掲げる地域(以下「輸入可能地域」という。)のうち第一号に掲げる地域 一 当該地域において生産され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 二 輸入可能地域から当該地域に輸入され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 輸入可能地域のうち第二号に掲げる地域 一 当該地域において生産され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。 二 輸入可能地域から当該地域に輸入され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。

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なし