大規模小売店舗立地法施行規則平成十一年通商産業省令第六十二号
第3条(大規模小売店舗の新設に関する届出)
法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 駐車場の位置及び収容台数 二 駐輪場の位置及び収容台数 三 荷さばき施設の位置及び面積 四 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
2 法第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 二 来客が駐車場を利用することができる時間帯 三 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 四 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
3 法第五条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。