公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第34の14の2条(関与社員の就職の制限) 第二十八条の二の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。