中小企業等経営強化法施行規則平成十一年通商産業省令第七十四号
第7条(先端設備等の要件)
法第二条第十四項の迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。 指定設備 減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目 機械及び装置 全ての指定設備 器具及び備品 全ての指定設備 工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) 建物附属設備 全ての指定設備 ソフトウエア 全ての指定設備
2 前項の設備等のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとする。 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額