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中小企業等経営強化法施行規則平成十一年通商産業省令第七十四号

第25条(先端設備等導入計画の認定の申請)

法第五十二条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十二による申請書一通を同項に規定する特定市町村の長(以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。 2 前項の申請書(第五項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。 3 第一項の中小企業者が第七条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。 4 当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該申請の日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)から当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を当該先端設備等導入計画に記載する場合においては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。 5 特定市町村の長は、申請書及び第二項から前項までの書類のほか、基本方針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

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なし