建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号
第63条(性能評価の方法)
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。 一 施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書をもって行うこと。 二 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 三 前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第五号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第二号ロにおいて「構造方法等」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。 四 次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。 イ 法第二条第七号から第八号まで、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条若しくは法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)又は令第七十条、令第百八条の三第一号(床又は壁に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号若しくは第二号ハ、令第百十二条第二項若しくは第四項第一号、令第百十五条の二第一項第四号若しくは令第百三十七条の二の四第一号ロの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。 ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。 (3) 試験体(自重、積載荷重又は積雪荷重を支えるものに限る。)に当該試験体の長期に生ずる力に対する許容応力度(以下「長期許容応力度」という。)に相当する力が生じた状態で行うものであること。 ただし、当該試験に係る構造に長期許容応力度に相当する力が生じないことが明らかな場合又はその他の方法により試験体の長期許容応力度に相当する力が生じた状態における性能を評価できる場合においてはこの限りでない。 (4) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ロ 法第二条第九号又は令第一条第五号若しくは第六号の規定に基づく認定 次に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ次に定める試験方法 (1) 施行規則別表第二の法第二条第九号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料 令第百八条の二第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの (i) 実際のものと同一の材料及び寸法の試験体を用いるものであること。 ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。 (ii) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。 (iii) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。 (2) 施行規則別表第二の法第二条第九号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料以外の建築材料 令第百八条の二第一号から第三号までに掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの (i) (1)(i)及び(ii)に掲げる基準に適合するものであること。 (ii) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量、有毒性に関する数値及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。 ハ 法第二条第九号の二ロ、法第二十七条第一項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)又は令第百八条の三第一号(防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項若しくは第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ若しくは令第百三十七条の十第一号ロ(4)の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。 ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。 (2) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。 (3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ニ 法第二十二条第一項又は法第六十二条の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。 ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 通常の火災による火の粉及び市街地における通常の火災による火の粉を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火の粉(法第六十二条の規定に基づく認定の評価を行う場合にあっては、市街地における通常の火災による火の粉)を適切に再現した試験により行うものであること。 (3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ホ 法第三十条第一項第一号又は第二項の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。 ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 試験開口部をはさむ二つの室を用い、一方の室の音源から令第二十二条の三の表の上欄に掲げる振動数の音を発し、もう一方の室で音圧レベルを測定するものであること。 (3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ヘ 令第二十条の七第二項から第四項までの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の建築材料及び寸法の試験体を用いるものであること。 ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 温度及び湿度を調節できる装置を用い、夏季における温度及び湿度を適切に再現した試験により行うものであること。 ただし、夏季における建築材料からのホルムアルデヒドの発散を適切に再現する場合においては、異なる温度及び湿度により行うことができる。 (3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。 ト 令第四十五条第一項若しくは第二項若しくは令第四十六条第四項又は施行規則第八条の三の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法 (1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。 ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。 (2) 変位及び加力速度を調整できる装置を用い、繰り返しせん断変形を適切に再現した加力により行うものであること。 (3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて、変位及び耐力により適切に判定を行うことができるものであること。 五 施行規則第十一条の二の三第二項第一号に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。