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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号

第79条(準用)

第五十九条の規定は法第七十七条の五十七第一項の規定による承認の申請に、第五十八条の二及び第六十二条の規定は法第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第六十三条、第六十四条及び第六十七条から第六十九条までの規定は承認性能評価機関に、第五十四条から第五十六条までの規定は法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査について準用する。

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準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第54条 (旅費の額) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第55条 (在勤官署の所在地) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第56条 (旅費の額の計算に係る細目) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第63条 (性能評価の方法) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第64条 (評価員の要件) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第67条 (性能評価業務規程の記載事項) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第68条 (帳簿) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第69条 (図書の保存) 引用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第58の2条 (心身の故障により性能評価の業務を適正に行うことができない者) 引用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第59条 (指定性能評価機関に係る指定の区分) 引用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第62条 (指定性能評価機関に係る指定の更新)

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なし