建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号
第67条(性能評価業務規程の記載事項)
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項 三 性能評価の業務の範囲に関する事項 四 性能評価の業務の実施方法に関する事項 五 性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項 六 評価員の選任及び解任に関する事項 七 性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項 八 性能評価の業務の実施体制に関する事項 九 性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十 その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項