建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号
第64条(評価員の要件)
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当する者であることとする。 一 前条各号に定める方法による審査を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者 イ 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者 ロ 建築、機械、電気若しくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 二 前条第五号の規定による試験の確認を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者 イ 前号イ又はロのいずれかに該当する者 ロ 構造方法等の性能に関する試験の実施、記録、報告等に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して五年以上の実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 三 前条第五号の規定による製造、検査又は品質管理の確認を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者 イ 第一号イ又はロのいずれかに該当する者 ロ 指定建築材料の製造、検査又は品質管理(工場等で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して五年以上の実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者