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アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第15条(酒母等の譲渡等の禁止)

製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。

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なし