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アルコール事業法施行規則平成十二年通商産業省令第二百九号

第16条(酒母等の移出の承認の申請)

法第十五条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし