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アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第31条(国庫納付金)

製造事業者又は輸入事業者は、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。 2 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。

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なし