アルコール事業法平成十二年法律第三十六号
第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十二条の規定に違反した者 二 第二十五条又は第三十条において準用する第十二条の規定による命令に違反した者 三 第二十七条第一項の規定に違反した者 四 第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者 五 第三十一条第一項の規定に違反した者 六 第三十八条の規定に違反した者
2 前項(第二号及び第五号を除く。)の犯罪に係るアルコール及びその容器は、没収する。 ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。