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アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第25条(準用)

第五条の規定は第二十一条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十五条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第二十一条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第二十一条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第二十三条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十五条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十五条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「販売事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第二十一条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。