アルコール事業法平成十二年法律第三十六号 第6条(許可の基準) 経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 二 アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三 その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。