アルコール事業法施行規則平成十二年通商産業省令第二百九号 第4条(数量管理の措置の基準) 法第六条第二号の基準は、次に掲げるものとする。 一 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 二 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。