アルコール事業法施行規則平成十二年通商産業省令第二百九号 第27条(必要な行為の継続の申請) 法第二十四条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第三十一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 2 法第二十五条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。