アルコール事業法平成十二年法律第三十六号
第7条(承継)
製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その製造事業者の地位を承継する。 ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。