アルコール事業法施行規則平成十二年通商産業省令第二百九号
第30条(準用)
第五条から第八条まで、第十条、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条 法第七条第二項 法第二十五条において準用する法第七条第二項 様式第三 様式第三十五 第五条第一号 法第七条第一項 法第二十五条において準用する法第七条第一項 様式第四 様式第三十六 第五条第二号 法第七条第一項 法第二十五条において準用する法第七条第一項 様式第五 様式第三十七 第五条第三号 法第七条第一項 法第二十五条において準用する法第七条第一項 様式第六 様式第三十八 第五条第四号 法第七条第一項 法第二十五条において準用する法第七条第一項 第五条第五号 法第七条第一項 法第二十五条において準用する法第七条第一項 様式第六の二 様式第三十八の二 第六条 法第八条第一項 法第二十五条において準用する法第八条第一項 様式第七 様式第三十九 第二条第一号及び第二号 第二十四条第一号及び第二号 第七条 法第八条第一項ただし書 法第二十五条において準用する法第八条第一項ただし書 製造能力又は貯蔵能力 貯蔵能力 第八条第一項 法第八条第二項 法第二十五条において準用する法第八条第二項 様式第八 様式第四十 第八条第一項第一号 法第三条第二項第一号又は第二号 法第二十一条第二項第一号又は第二号 第八条第一項第二号 法第八条第一項ただし書 法第二十五条において準用する法第八条第一項ただし書 第八条第二項 法第三条第二項第一号、第三号又は第四号 法第二十一条第二項第一号、第三号又は第四号 第十条第一項 前条第一項各号 第二十八条各号 法第九条第一項 法第二十五条において準用する法第九条第一項 第十二条 法第九条第三項 法第二十五条において準用する法第九条第三項 様式第十二 様式第四十一 アルコール、酒母又はもろみ アルコール 第十三条 法第十一条第一項 法第二十五条において準用する法第十一条第一項 様式第十三 様式第四十二 第十五条 法第十四条 法第二十五条において準用する法第十四条 第十五条第一号 法第三条第一項 法第二十一条第一項 第十五条第二号 法第十二条 法第二十五条において準用する法第十二条 第十五条第三号 法第十三条第一項 法第二十四条第一項