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アルコール事業法施行規則
平成十二年通商産業省令第二百九号
第7条
(軽微な変更)
法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。
この条文が引く先
1
引用
アルコール事業法
第8条
(変更の許可等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
アルコール事業法施行規則
第23条
(準用)
準用
アルコール事業法施行規則
第30条
(準用)
準用
アルコール事業法施行規則
第36条
(準用)
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