アルコール事業法施行規則平成十二年通商産業省令第二百九号 第15条(名簿の登載事項) 法第十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第一項の許可の年月日及び許可番号 二 法第十二条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間 三 法第十三条第一項の規定による期間の指定があったときは、その期間