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アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第11条(廃止の届出)

製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。

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なし