アルコール事業法施行規則平成十二年通商産業省令第二百九号
第28条(帳簿の記載事項等)
法第二十五条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第二号に掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所又は営業所)に次に掲げるものとする。 一 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該貯蔵所の名称) 二 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称 三 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地) 四 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項 五 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これらに関する事項 六 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
2 販売事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を貯蔵所又は主たる事務所若しくは営業所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。 また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。