HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
アルコール事業法施行規則平成十二年通商産業省令第二百九号

第29条(定期の報告)

法第二十五条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第三十二による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第三十三による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第三十四による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。 2 法第二十五条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量 二 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量 三 製造事業者等に譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量 四 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称 五 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称 六 輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量 七 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量 八 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項 九 法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項 十 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし