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アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第49条

第十条(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし