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アルコール事業法
平成十二年法律第三十六号
第49条
第十条(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
4
準用
アルコール事業法
第10条
(業務改善命令)
準用
アルコール事業法
第20条
(準用)
準用
アルコール事業法
第25条
(準用)
準用
アルコール事業法
第30条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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