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アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者 二 第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者 三 第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者 四 第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く。) 五 第三十五条の規定に違反した者

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なし