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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第3条
(職責)
弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
弁理士法
第37条
(設立等)
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