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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第37条
(設立等)
弁理士は、この章の定めるところにより、弁理士法人を設立することができる。 2 第一条及び第三条の規定は、弁理士法人について準用する。
この条文が引く先
2
準用
弁理士法
第1条
(弁理士の使命)
準用
弁理士法
第3条
(職責)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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