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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第37条(設立等)

弁理士は、この章の定めるところにより、弁理士法人を設立することができる。 2 第一条及び第三条の規定は、弁理士法人について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし