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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第29条
(信用失墜行為の禁止)
弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
弁理士法
第50条
(弁理士の義務に関する規定の準用)
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