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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第50条
(弁理士の義務に関する規定の準用)
第二十九条及び第三十一条の三の規定は、弁理士法人について準用する。
この条文が引く先
2
準用
弁理士法
第29条
(信用失墜行為の禁止)
準用
弁理士法
第31の3条
(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
弁理士法
第79条
準用
弁理士法
第82条
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