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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第31の3条
(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
この条文が引く先
2
引用
弁理士法
第75条
(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)
引用
弁理士法
第76条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
弁理士法
第50条
(弁理士の義務に関する規定の準用)
準用
弁理士法
第79条
引用
弁理士法
第82条
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