弁理士法平成十二年法律第四十九号 第76条(名称の使用制限) 弁理士又は弁理士法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 2 弁理士法人でない者は、弁理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 日本弁理士会でない団体は、日本弁理士会又はこれに類似する名称を用いてはならない。