HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
弁理士法平成十二年法律第四十九号

第81条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第七十一条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第七十六条の規定に違反した者