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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第32条(懲戒の種類)

弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 二年以内の業務の全部又は一部の停止 三 業務の禁止

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なし