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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第36条
(懲戒処分の公告)
経済産業大臣は、第三十二条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
弁理士法
第32条
(懲戒の種類)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
弁理士法
第54条
(違法行為等についての処分)
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