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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第43条(設立の手続)

弁理士法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、定款を定めなければならない。 2 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 社員の氏名及び住所 五 社員の出資に関する事項 六 業務の執行に関する事項 3 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁理士法人の定款について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし