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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第30条
(秘密を守る義務)
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
弁理士法
第4条
(業務)
準用
弁理士法
第43条
(設立の手続)
引用
弁理士法
第80条
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