弁理士法平成十二年法律第四十九号 第80条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。