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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第77条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)

弁理士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

この条文を準用・引用する条文 1