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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第83条

第三十四条の規定(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は帳簿書類その他の物件の提出をしなかった者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし