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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号

第15条(許可の特例)

国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし