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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号

第10条(特定開発行為の制限)

特別警戒区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。 2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第12条 (許可の基準) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第13条 (許可の条件) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第14条 (既着手の場合の届出等) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第15条 (許可の特例) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第16条 (許可又は不許可の通知) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第17条 (変更の許可等) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第18条 (工事完了の検査等) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第19条 (建築制限) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第20条 (特定開発行為の廃止) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第21条 (監督処分) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第22条 (立入検査) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第23条 (報告の徴収等) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第38条 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第5条 (特定開発行為の制限の適用除外) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第6条 (制限用途) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第8条 (特定開発行為の許可の申請)