土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号 第20条(特定開発行為の廃止) 第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。