土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号 第42条 第十四条第一項、第十七条第三項又は第二十条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。