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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号

第25条(特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用)

特別警戒区域(建築基準法第六条第一項第三号に規定する区域を除く。)内における居室を有する建築物(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)については、同項第三号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物とみなして、同法第六条から第七条の五まで、第十八条、第八十九条、第九十一条及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし