HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
消費者契約法
平成十二年法律第六十一号
第30条
(帳簿書類の作成及び保存)
適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
消費者契約法
第51条
引用
消費者契約法施行規則
第6条
(業務規程の記載事項)
引用
消費者契約法施行規則
第21条
(業務及び経理に関する帳簿書類)
検索