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消費者契約法施行規則平成十九年内閣府令第十七号

第21条(業務及び経理に関する帳簿書類)

法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。 一 差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの 二 差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの 三 消費者被害情報収集業務の概要を記録したもの 四 差止請求情報収集提供業務の概要を記録したもの 五 前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり 六 理事会の議事録並びに法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの 七 会計簿 八 会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号及び第二項第一号において「会費等」という。)について、次に掲げる事項を記録したもの イ 会費等(ロに規定する寄附金を除く。)の納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日 ロ 寄附金であってその寄附をした者の氏名を知ることができないもの(その寄附金を受け入れた時点における事業年度中の寄附をした者の氏名を知ることができない寄附金の総額が前事業年度の収入の総額の十分の一を超えない場合におけるものに限る。)を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額 ハ 会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一項第一号イ(2)及びロ(2)において「会費等関係規定」という。) 九 法第二十八条第一項各号に規定する財産上の利益の受領について記録したもの 2 適格消費者団体が特定認定(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)第七十一条第一項に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法第七十一条第二項に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。 ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。 一 被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの 二 被害回復裁判手続(消費者裁判手続特例法第二条第九号に規定する被害回復裁判手続をいう。第十号及び第二十四条第二号において同じ。)の概要及び結果を記録したもの 三 消費者裁判手続特例法第七十一条第二項第一号に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの 四 消費者裁判手続特例法第七十一条第二項第一号に掲げる業務に付随する対象消費者等(消費者裁判手続特例法第二十六条第一項第十号に規定する対象消費者等をいう。第二十五条第二項第二号イにおいて同じ。)に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの 五 前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり 六 消費者裁判手続特例法第七十一条第四項第四号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの 七 消費者裁判手続特例法第三十五条(消費者裁判手続特例法第五十七条第八項において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面) 八 簡易確定手続授権契約(消費者裁判手続特例法第三十六条第一項に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法第五十七条第四項に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり 九 特定適格消費者団体が消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第八条第一号ホに掲げる行為をすることについて、消費者裁判手続特例法第三十四条第一項及び第五十七条第一項の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり 九の二 消費者裁判手続特例法第八十二条第二項に規定する契約に関する契約書その他の報酬の額又は算定方法及び支払方法を証する資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)のつづり 十 被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの 十一 被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの イ 委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由 ロ 委託した業務の内容 ハ 委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額 3 適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。